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2021.03.21

カテゴリー: 不動産売却の豆知識

不動産の売買や仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。免許には、大臣免許と知事免許があります。
国土交通大臣の発行する免許は複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社に、都道府県知事の発行する免許はその都道府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社に交付されます。
免許番号は不動産広告に必ず記載されていますので、確認しておきましょう。

なお、土地を分筆し、反復継続して売却する場合、宅地建物取引業者に仲介を依頼しても、その売主は宅地建物取引業免許が必要になります。もし、違反すると3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科されます(宅建業法第79条第1項第2号)ので、注意が必要です。
売却をお考えの場合は、ぜひ、当社へご相談ください。

 

尾張旭市の不動産   リアルフィールド株式会社

2021.03.17

カテゴリー: 不動産売却の豆知識

不動産売却の豆知識として少しでも皆さんにお役に立つ情報を今後ご案内してまいります。

まず、不動産業と宅地建物取引業(宅建業)の違いをご存じですか。
不動産業には、売買、仲介(媒介)、賃貸(土地や建物の貸付)、管理(賃貸物件や分譲マンションの管理等)など、様々な業種が含まれています。
一方、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみを言います。
したがって、売買や賃貸借の仲介を依頼する場合には、宅建業者に依頼しましょう。

不動産業者の中には宅建業の免許を持っていないものもいますので、注意する必要があります。

 

尾張旭市の不動産   リアルフィールド株式会社

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