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2021.07.12

カテゴリー: スタッフブログ

最近の異常気象により、数十年に一度という災害が、毎年のように全国各地で頻繁に起こるようになっています。
特に水害に関しては、毎年の台風シーズンだけでなく、梅雨の時期にも注意が必要です。

私たち不動産業者は、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により2020年8月28日から不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけられています。

新たに不動産を購入する場合や借りられる場合は、仲介業者が説明してくれますが、以前からお住いの皆さんは、今一度、自治体が作成しているハザードマップを確認することをお勧めします。
尾張旭市防災ガイドブック

尾張旭市の不動産  リアルフィールド株式会社

 

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