2021.03.21
カテゴリー: 不動産売却の豆知識
不動産の売買や仲介を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。免許には、大臣免許と知事免許があります。
国土交通大臣の発行する免許は複数の都道府県に事務所(本支店等)を構える会社に、都道府県知事の発行する免許はその都道府県にのみ事務所(本支店等)を構える会社に交付されます。
免許番号は不動産広告に必ず記載されていますので、確認しておきましょう。
なお、土地を分筆し、反復継続して売却する場合、宅地建物取引業者に仲介を依頼しても、その売主は宅地建物取引業免許が必要になります。もし、違反すると3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科されます(宅建業法第79条第1項第2号)ので、注意が必要です。
売却をお考えの場合は、ぜひ、当社へご相談ください。
尾張旭市の不動産 リアルフィールド株式会社
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