当社には、空き家の専門家としての知識を取得した「空き家マイスター」が在籍しています。
空き家マイスターは、宅地建物取引業等に従事する者が空き家に関する知識を習得し、空き家の流通を活性化させるとともに、消費者に対して安全・安心な取引を提供し、トラブル等を未然に防ぐこと等を目的としたものです。
近年、少子高齢化や地方における人口減少などの理由により、空き家数の増加が社会問題となっています。
「住宅が建っていれば、固定資産税が安くなるからこのままにしておこう」、「解体費用がかかるし、とりあえず放置でいいかな…」などとお考えの方がよくいます。
しかし、空き家をそのまま放置すると様々なデメリットが生じます。
このページでは、そんな「空き家放置」に潜むデメリットをご紹介いたします。
建物は人が住んで使っていると綺麗に保たれますが、人が住んでいないと風の通りも悪くなり、一気に老朽化が進むものです。
空き家として放置すると、害虫や害獣が発生しやすく、衛生状態も悪くなり周辺環境へ悪影響を及ぼします。
このような状態が続きますと建物の原状回復や有効活用に時間と費用を要することになります。
空き家が老朽化すれば、壁や屋根が崩れ落ちて近くを通った人に危険を及ぼすおそれがあります。また、ゴミを不法投棄されて、異臭が発生する可能性もあります。
空き家によって第三者に損害を与えた場合には、「所有者」の管理者責任により、損害賠償をしなければならない事態が発生するかもしれません。
空き家を放置していると他人が勝手に入り込み、犯罪に利用される可能性も高くなります。
例えば、空き家で大麻草を栽培していたという事件が過去にありました。このような場合には、空き家の所有者にも事情聴取が行われることが予想されます。
また、ゴミの不法投棄などにより、燃えやすいものが多く集まると放火の危険性も高まります。
現在、土地に住宅が建っている場合、特例により「固定資産税」や「都市計画税」が大幅に軽減されています(減額率は固定資産税で最大6分の1、都市計画税で最大3分の1)。
ところが、周辺に危険を及ぼす可能性のある「特定空き家」に指定されると、この税金の特例が適用されなくなるので、固定資産税と都市計画税が大幅に増額されます。
「特定空き家」に指定されますと自治体は、立入調査を実施し、指導、助言を行います。
もし、立入調査を拒否した場合や、その後の自治体の勧告を無視してしまうと、最高50万円以下の罰金が科せられます。
さらには、「行政代執行」により、強制的に解体撤去され、その費用は所有者の負担となります。費用を支払うことができない場合は、財産の差し押さえも行われることとなります。
空き家対策特別措置法により「敷地内への立ち入り調査」、「所有者の確認のために住民票や戸籍、固定資産課税台帳の個人情報の利用」、「水道や電気の使用状況などインフラ情報の請求」が可能となっていますので、特定空き家に指定された場合は、自治体の指導や助言に速やかに従うことが大事です。
特定空き家とは、以下のような状態の空き家です。
出典:国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針
不動産を所有している場合には、工夫次第で利益を得ることも可能ですが、活用せずに放置すると固定資産税や都市計画税などの税金だけ支出することになり、経済的損失といえます。
このようなことは非常にもったいないことです。
空き家が多い郊外では、不動産価値がどんどん下がっていく傾向にあります。
「過疎化で買い手が見つからない」「空き家率上昇で供給過多になっている」などの原因から空き家をそのままにしておけば、資産価値がどんどん下落することも考えられます。
将来的には、概算で3戸に1戸が空き家になるというデータもあります。住宅が余る状況では需要も少ない中古物件の価値は確実に下落すると考えられます。
売れるタイミングで売るのが、空き家対策の賢い選択の一つです。
通常、空き家を売却して利益(譲渡所得)が残れば、「譲渡所得税」が課税されますが、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
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